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【IBJ規約の原文】結婚相談所の婚前交渉はなぜ禁止か|「成婚とみなす」規定と成婚料が発生する条件、他連盟は未確認

【IBJ規約の原文】結婚相談所の婚前交渉はなぜ禁止か|「成婚とみなす」規定と成婚料が発生する条件、他連盟は未確認
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読者
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結婚相談所って婚前交渉が禁止って聞きました。

本当にそんなルールがあるんですか?破ったらどうなるのかも、規約としてはっきり知りたいです。

この話題は体験談や噂で語られがちなので、この記事では規約と公式の文章を中心に、二次情報や公開投稿は区分を示して並べます。

確認できたのはIBJの公式ルールで、他の連盟は原文が見つかりませんでした。

「書いてあること」と「確認できなかったこと」を分けて書きます。

結論:IBJ(日本結婚相談所連盟)の公式「お見合いと交際のルール&マナー」には「交際期間中の旅行や婚前交渉、金銭の授受・貸借は禁止です」「結婚婚約またはそれらと同等の成果(『結婚の口約束』『宿泊』『宿泊をともなう旅行』『婚前交渉』『同棲』『交際期間を延長し、通算6ヵ月を経過した場合(交際期間は原則3ヵ月)』など)は、『成婚』とみなします」と書かれており、「お二人で外泊や旅行に行かれた場合、または婚前交渉の事実が明白になった場合は、成婚のご意思の有無にかかわらず、成婚とみなし、成婚退会手続きを行っていただきます」と続きます。

公式FAQでは成婚料が発生する4条件として「①婚前交渉 ②結婚の口約束、同居、同棲した場合(短期間や宿泊・宿泊を伴う旅行も含む) ③交際期間が6ヶ月を経過した場合 ④退会後、過去に結婚相談所を通じてお見合いした方と結婚した場合」が挙げられています。

IBJ公式トップページでは、加盟相談所の成婚を「成婚=婚約」と定義しています(投資家向け資料では「双方の相談所で成婚確認済み+結婚を前提に退会を申し出たもの」という集計上の定義が別にあります)。

つまりIBJ加盟相談所では、婚前交渉は規約違反であると同時に、結婚の意思がなくても成婚退会と成婚料の対象になります。

禁止の理由はIBJ公式ページには明示がなく、事業者コラムの説明は二次情報です。

コネクトシップ・BIU・SCRUM・TMSの規約原文、オーネット・パートナーエージェントの規定は今回確認できず、「明記がない」とする記述も二次情報です。

違反時の金額は相談所ごとの成婚料で、「数万〜20万円」は二次情報、強制退会は「なることもある」というIBJサイト内記事の表現にとどまります。

この記事では、IBJ公式のルールとFAQの原文、成婚の定義との関係、違反時に起きること(成婚扱い・成婚料・強制退会の記述)、他連盟・他社の確認状況、よくある誤解、入会前に書面で確認する項目を、体験や私見を入れずに整理します。

この記事を読めばわかること
  • IBJ公式ルールの原文:「交際期間中の旅行や婚前交渉…は禁止です」「結婚婚約またはそれらと同等の成果(宿泊・宿泊をともなう旅行・婚前交渉・同棲など)は成婚とみなします」
  • 「成婚のご意思の有無にかかわらず、成婚とみなし、成婚退会手続き」という規定と、FAQの成婚料が発生する4条件(①婚前交渉 ②同居・同棲・宿泊 ③交際6ヶ月経過 ④退会後の結婚)
  • IBJの成婚の定義は婚約。婚前交渉は「規約違反」と「成婚扱い」の2つの意味を同時に持つこと
  • 他連盟(コネクトシップ・BIU・SCRUM・TMS)と他社(オーネット・パートナーエージェント等)の規定は原文未確認で、「明記なし」も二次情報
  • 違反時の金額(二次情報)と強制退会の記述の位置づけ、特定商取引法との関係、入会前に書面で確認する5項目

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結婚相談所の婚前交渉はIBJの公式ルールで禁止されている|原文

まず原文です。

IBJ公式サイトの「お見合いと交際のルール&マナー」には次の記載があります。

「交際期間中の旅行や婚前交渉、金銭の授受・貸借は禁止です。」「結婚婚約またはそれらと同等の成果(『結婚の口約束』『宿泊』『宿泊をともなう旅行』『婚前交渉』『同棲』『交際期間を延長し、通算6ヵ月を経過した場合(交際期間は原則3ヵ月)』など)は、『成婚』とみなします。」「なお、お二人で外泊や旅行に行かれた場合、または婚前交渉の事実が明白になった場合は、成婚のご意思の有無にかかわらず、成婚とみなし、成婚退会手続きを行っていただきます。」いずれも2026年10月2日に公式ページで確認した文言です(公開前に原典と逐語照合しています)。

項目IBJ公式の記載(原文)出典
禁止事項交際期間中の旅行や婚前交渉、金銭の授受・貸借は禁止ですお見合いと交際のルール&マナー
成婚とみなす行為結婚婚約またはそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊をともなう旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し、通算6ヵ月を経過した場合(交際期間は原則3ヵ月)」など)は、「成婚」とみなします同上
意思の有無なお、お二人で外泊や旅行に行かれた場合、または婚前交渉の事実が明白になった場合は、成婚のご意思の有無にかかわらず、成婚とみなし、成婚退会手続きを行っていただきます同上
退会後の無報告成婚また、退会後に当社での活動で知りあった方とご報告なく成婚した場合は、調査費用および成婚料相当をお支払いいただきます同上
成婚料の発生条件下記4つのいずれに該当された場合は成婚料が発生します。①婚前交渉 ②結婚の口約束、同居、同棲した場合(短期間や宿泊・宿泊を伴う旅行も含む) ③交際期間が6ヶ月を経過した場合(基準日は、お見合いをした日からとします) ④退会後、過去に結婚相談所を通じてお見合いした方と結婚した場合IBJ よくある質問
成婚の定義IBJの加盟相談所では、すべて「成婚=婚約」と定義しておりますIBJ トップページ
IBJ公式サイト(2026年10月2日取得)。会員規約の正本は各加盟相談所の契約書面

この表の要点は、婚前交渉は「禁止」であると同時に「成婚とみなす」行為でもあるということです。

公式に書かれているのは「成婚とみなし成婚退会手続き」と成婚料の発生で、強制退会は規約本文では確認できていません。

この記載から読める構造は、婚前交渉を「結婚を決めたもの」として扱う、というものです。

結婚相談所の婚前交渉が「成婚扱い」になる仕組み|成婚=婚約との関係

IBJは成婚を「婚約」と定義しています。

真剣交際の途中で婚前交渉や宿泊があった場合、規約上はその時点で婚約と同じ扱いになり、本人に結婚の意思がなくても成婚退会の手続きを求められ、加盟相談所ごとに定めた成婚料が発生します。

成婚料の金額は相談所ごとに異なります(IBJメンバーズ・サンマリエなど一部の公式料金ページでは220,000円)。

つまり、「同意があるから問題ない」「まだ結婚を決めていないから成婚ではない」という理屈は、IBJの規定上は通りません。

成婚料の額と「成婚」の3つの定義の違いは成婚料の記事に、成婚の定義が成婚率を変える仕組みはからくりの記事にあります。

結婚相談所(IBJ)の婚前交渉の規定の構造:交際期間中の婚前交渉・宿泊・宿泊をともなう旅行=禁止 → 事実が明白になった場合=成婚のご意思の有無にかかわらず成婚とみなす → 成婚退会手続き+成婚料。成婚の定義=婚約。他連盟(コネクトシップ・BIU・SCRUM・TMS)は原文未確認

結婚相談所の婚前交渉に違反するとどうなるか|公式に書かれていることと二次情報

違反時の扱いを、公式の記載と二次情報に分けて整理します。

公式に確認できたのは「成婚とみなし成婚退会手続き」「成婚料が発生」の2つです。

強制退会については、IBJサイト内の記事に「ルールを破ると強制退会になることもある」という表現があり、規約本文の条項としては確認できていません。

扱い内容区分
成婚扱い婚前交渉の事実が明白になった場合、意思の有無にかかわらず成婚とみなす【公】IBJ ルール&マナー
成婚料成婚料が発生する4条件の①に婚前交渉【公】IBJ FAQ
強制退会「ルールを破ると強制退会になることもある」IBJサイト内の記事の表現。規約条項としては未確認
金額「数万円〜20万円」「5万〜30万円」など媒体で異なる【二】事業者コラム。実際は相談所ごとの成婚料
誘いに応じた側双方に適用、再入会を断られる可能性【二】事業者コラム。一次確認なし
退会後成婚退会後の交際は相談所は関知しない【二】事業者コラム
IBJ公式(2026年10月2日取得)と事業者コラム(イード・エン婚活コラム・alpha-marriage等)の整理

口コミの側では、弁護士相談サイトに、4回会って1度親密な関係になり、結婚の話はないのに相談所から成婚退会を強制されたとする2019年の相談(#274)と、1回会っただけで3ヶ月後に成婚扱いとされ成婚料を請求されたとする2014年の相談(#275・こちらは婚前交渉ではなく成婚認定の例)があり、事業者の事例紹介には、ホテルに誘われた女性が相談所に報告し、男性は厳重注意・交際終了となったという記述(#276・運営者記述の伝聞)があります。

いずれも本人の投稿か運営者の記述で、裁判例や行政の判断ではありません。

結婚相談所の婚前交渉は他の連盟・他社ではどうか|確認できたのはIBJのみ

コネクトシップ・BIU(日本ブライダル連盟)・SCRUM・TMS(全国結婚相談事業者連盟)の公式規約・Q&Aで、婚前交渉に関する条文の原文は今回確認できませんでした。

オーネットとパートナーエージェントについて「明確な禁止規定がない」「控えてくださいという程度」とする記述は事業者コラムの二次情報で、公式での裏取りはできていません。

連盟・相談所婚前交渉の規定確認状況
IBJ(加盟約4,800社、IBJメンバーズ・サンマリエ・ムスベル・Presia・ウェルスマ・リングベル等)禁止・成婚とみなす・成婚料発生【公】原文あり
コネクトシップ(加盟とされる相談所:エン婚活・スマリッジ等。リングベルのように複数連盟に加盟する社もある)―公式規約の原文は未確認
BIU・SCRUM・TMS―公式規約の原文は未確認
オーネット・パートナーエージェント「明記なし」とする記述あり【二】のみ。公式では未確認
ツヴァイ「明確な禁止規定がない傾向」とする記述あり【二】のみ。公式では未確認
IBJ公式(2026年10月2日取得)と事業者コラムの整理。空欄は「規定がない」ではなく「原文を確認できなかった」の意味

つまり、「結婚相談所は全部禁止」でも「IBJ以外は自由」でもなく、IBJ以外は入会時の契約書面でしか確かめられないのが現状です。

連盟の仕組みと、同じ連盟に複数登録した場合の扱いは掛け持ちの記事に。

机の上に置かれた契約書面と、その横に「交際中の禁止事項」「成婚とみなす条件」「成婚料の発生条件」と見出しのついた3枚の紙。人物は描かず、ペンとマーカーだけが置かれている

結婚相談所の婚前交渉でよくある誤解と、入会前に書面で確認する5項目

規約の読み違いが起きやすい点を、公式の文言に照らして整理します。

  • 「同意があれば問題ない」→ IBJは「成婚のご意思の有無にかかわらず」成婚とみなす。同意の有無は規定上の要件ではない
  • 「結婚を決めていないから成婚ではない」→ IBJでは婚前交渉・宿泊そのものが成婚とみなす行為。意思は問われない
  • 「ルール違反=即退会」→ 公式に書かれているのは成婚退会と成婚料。強制退会は「なることもある」という表現にとどまる
  • 「全社・全連盟で同じ」→ 原文が確認できたのはIBJのみ。他連盟・他社は未確認で、入会時の書面が正本
  • 「キスも禁止」→ 事業者コラムの多くは禁止されないとするが、連盟・相談所ごとに異なり、公式の確認はできていない

入会前には、無料相談か契約時に次の5項目を書面で確認するのが確実です。

入会前に書面で確認する5項目
  • 交際中の禁止事項の条文(婚前交渉・宿泊・旅行・金銭の授受)
  • 「成婚とみなす」条件と、本人の意思を問わない旨の有無
  • 成婚料の金額と、成婚料が発生する条件の全文(IBJのFAQは4条件)
  • 違反時の扱い(成婚退会・退会・再入会の可否)
  • 中途解約の規定とクーリングオフ(契約期間2ヶ月超かつ5万円超なら法定書面受領から8日以内)

なお、結婚相手紹介サービスは特定商取引法の特定継続的役務提供にあたり、クーリングオフ(8日)と中途解約の上限(開始前3万円、開始後は提供済み対価+2万円または残額20%の低い方)があります。

規約上の成婚料はこれとは別の会員規約上の支払いで、両者の関係の法的な扱いは今回確認できていません。

制度はクーリングオフの記事に。

不安がある場合は消費生活センター(188)に相談できます。

いまの状況から選ぶ

婚前交渉の規定は「IBJでは禁止かつ成婚扱い、他は書面で確認」。噂ではなく原文で決める

IBJ加盟店なら公式ルールにそのまま書いてあります。

他の連盟・相談所は契約書面にしか答えがありません。

無料相談で「交際中の禁止事項と成婚とみなす条件を書面でください」と頼めば、この記事で未確認だった部分を確認しやすくなります。

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結婚相談所 婚前交渉 まとめ:IBJの原文と、確認できていないことを分ける

結婚相談所 婚前交渉 まとめ
  • IBJ公式ルールは「交際期間中の旅行や婚前交渉、金銭の授受・貸借は禁止です」「結婚婚約またはそれらと同等の成果(宿泊・宿泊をともなう旅行・婚前交渉・同棲など)は成婚とみなします」
  • 事実が明白になった場合は「成婚のご意思の有無にかかわらず」成婚退会手続き。FAQの成婚料発生4条件の①が婚前交渉、②が同居・同棲・宿泊
  • IBJの成婚の定義は婚約。婚前交渉は規約違反と成婚扱いの2つの意味を同時に持つ
  • 強制退会は「なることもある」という表現、金額「数万〜20万円」は二次情報。実際は相談所ごとの成婚料
  • コネクトシップ・BIU・SCRUM・TMS・オーネット・パートナーエージェントの規定は原文未確認。入会前に書面で5項目を確認する

私自身、マッチングアプリで疲れて相談所を調べ始めた一人です。

この話題は体験談が先に出てきがちですが、規約として読むとIBJの文章はかなりはっきりしていますが、強制退会の扱いなど公式で確認できなかった点も残ります。

分からないのはIBJ以外で、そこは誰かの体験ではなく自分の契約書面でしか確かめられない、というのがこの記事の結論です。

次は成婚料の記事とからくりの記事を読むと、「成婚とみなす」規定がなぜ金額と成婚率の両方に関わるのかが見えます。

この記事について 執筆:相沢ナオト(ソウダンマエ編集部)/最終更新:2026年10月2日
私は婚活サービスの関係者でも専門家でもありません。

この記事はIBJ公式サイトの「お見合いと交際のルール&マナー」「よくある質問」「トップページ」(2026年10月2日取得)、大阪府の特定継続的役務提供の解説、事業者コラム、弁護士相談サイトの公開投稿をもとに、規約と公式説明のみを整理しています。

他連盟・他社の規約原文、強制退会の規約条項は確認できず未確認です。

規約は改定されるため、最新は各相談所の契約書面で確認してください。

料金・規約は各社の公式ページ、体験は公開されている投稿を出典つきで整理しています。

最終的な判断は無料相談で直接確かめてください。

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出典・参考資料

  • 【公】IBJ お見合いと交際のルール&マナー(禁止事項・成婚とみなす規定) https://www.ibjapan.com/success/manners/(2026年10月2日取得)
  • 【公】IBJ よくある質問(成婚料が発生する4条件・中途解約) https://www.ibjapan.com/faq/(2026年10月2日取得)
  • 【公】IBJ トップページ(成婚=婚約の定義) https://www.ibjapan.com/ / IBJサイト内記事「真剣交際とは」(強制退会の表現) https://www.ibjapan.com/marriage/p_7720/(2026年10月2日取得)
  • 【公】IBJ 投資家向け資料(成婚の定義) https://www.ibjapan.jp/information/wp-content/uploads/2026/02/296d3e99673ae2ea6ff274b1e8ed7f46.pdf(2026年10月2日取得)
  • 【公】大阪府 特定継続的役務提供(結婚相手紹介サービス)のクーリングオフ・中途解約 https://www.pref.osaka.lg.jp/faq/o070120/faq_002098.html(2026年10月2日取得)
  • 【二】イード 結婚相談所コラム https://marriage.iid.co.jp/column/konzen-sex/ / エン婚活エージェント コラム https://en-konkatsu.com/column/35717/ / イノセントブライダル https://innocent-bridal.com/archives/27747 / メンズ婚活ネット https://mens-konkatsu.net/premarital-relations/3774/ / alpha-marriage https://alpha-marriage.com/rule/(2026年10月2日取得)
  • 【二】弁護士ドットコム 相談(2019年12月・2014年10月) https://www.bengo4.com/c_3/bbs/(2026年10月2日取得)
  • 【二】口コミ台帳(公開投稿の記録)#274〜#276
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