【8日以内】結婚相談所のクーリングオフ|起算日・書き方・9日目以降の中途解約の上限額
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勢いで結婚相談所と契約しちゃって…。
まだ3日なんですけど、クーリングオフってできますか?違約金とか取られませんか?
3日なら間に合います。
私も「契約したら戻れない」と思い込んでいた側なので、この制度を知ったときは肩の力が抜けました。
結論:結婚相談所のクーリングオフは、契約書面を受け取った日から8日以内なら理由を問わず解除でき、違約金も手数料もかかりません(特定商取引法第48条)。
起算日は「契約した日」ではなく「書面を受け取った日」。
通知は書面か電磁的記録(メールや専用フォーム)で出せば、その時点で効力が生じますよ。
この記事では、対象になる契約の条件(5万円超・2ヶ月超)、起算日の数え方、通知の書き方のテンプレ、9日目以降の中途解約で事業者が請求できる上限額の計算例、国民生活センターの相談事例と引き止められたときの対処まで、消費者庁の一次資料をもとに整理します。
- 結婚相談所のクーリングオフの条件:契約金額5万円超・期間2ヶ月超の契約が対象
- 起算日は契約日ではなく「契約書面を受け取った日」。書面に不備があれば8日は始まらない
- 通知は書面か電磁的記録。2022年6月の改正でメール・専用フォームも可。発信した時点で効力
- 9日目以降の中途解約:上限は開始前3万円、開始後は提供済みの対価+2万円または残額の20%の低い方(計算例つき)
- 引き止め・返金拒否への対処と、消費者ホットライン188
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結婚相談所のクーリングオフは8日以内・無条件|対象になる契約の条件
まず制度の骨格です。
結婚相手紹介サービスは特定商取引法の「特定継続的役務提供」7業種のひとつで、契約金額5万円超・契約期間2ヶ月超の両方を満たす契約は、契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件で解除できます(第48条)。
エステや語学教室と同じ枠組みです。
無条件、というのは理由を聞かれないということ。
違約金も手数料も請求されず、すでに払ったお金は全額戻ります。
消費者庁の事例では、契約翌日に内容証明で通知した人に対して、事業者は違約金も手数料も一切請求できずに解除が成立しています。
| 項目 | クーリングオフ(8日以内) | 中途解約(9日目以降) |
|---|---|---|
| 対象 | 契約金額5万円超・期間2ヶ月超の契約 | 同じ |
| いつまで | 契約書面を受け取った日から8日以内 | いつでも(将来に向けて解約) |
| 方法 | 書面または電磁的記録(メール・専用フォーム) | 事業者所定の手続き(書面推奨) |
| 違約金 | なし。既払金は全額返還 | 法律の上限内で請求される |
| 根拠 | 特定商取引法 第48条 | 特定商取引法 第49条 |

結婚相談所のクーリングオフの起算日|「契約日」ではなく「書面を受け取った日」
いちばん間違えやすいのが起算日です。
8日は「契約した日」ではなく「概要書面・契約書面を受け取った日」から数えます。
事業者には契約前に概要書面、契約後に契約書面を交付する義務があり(第42条)、書面に不備があれば8日のカウントは始まりません。
つまり、契約から10日経っていても、契約書面を受け取ったのが3日前なら、まだ5日残っています。
「クーリングオフはできません」と口頭で言われても、書面の受領日を確認してから判断してください。
不実の説明や威迫があった場合は、期間が延びることもあります。
国民生活センターの報道発表(2017年)には、クーリングオフを申し出たのに返金しないと言われた、中途解約時に約18万円の違約金を請求されたという相談事例が載っています。
制度を知らないと、こう言われて引き下がってしまうんです。
結婚相談所のクーリングオフの書き方|通知は書面か電磁的記録、発信した時点で成立
通知の方法です。
書面(内容証明郵便か特定記録郵便を推奨)または電磁的記録。
2022年6月15日施行の改正で、メール・USBなどの記録媒体・事業者所定のウェブフォームでも通知できるようになりました。
効力は発信した時点で生じます。
電話やLINEの口頭だけは証拠が残らないので避けてください。
- 表題:契約解除通知書
- 契約年月日/事業者名/担当者名/サービス名(結婚相手紹介サービス・コース名)/契約金額
- 「上記契約について、特定商取引法第48条に基づき、本書面の発信をもってクーリングオフ(契約解除)を通知します。既払金○○円を速やかに返金してください。」
- 通知日/住所/氏名/電話番号(書面なら押印)
- 控えと発信記録(郵便の控え・メールの送信画面)を保管。クレジット払いなら信販会社にも同時に通知
内容証明は郵便局の窓口かWebで出せます。
文面は上の5行で足ります。
書き方に迷って8日を過ぎる方がもったいないので、まず発信してください。

結婚相談所のクーリングオフ期間を過ぎたら|中途解約の上限額と計算例
9日目以降は中途解約になります。
事業者が請求できる金額には政令で上限があり、サービス開始前なら3万円、開始後なら「提供済みの役務の対価」+「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」まで。
この上限を超える特約は無効です。
| タイミング | 事業者が請求できる上限 |
|---|---|
| サービス開始前に解約 | 3万円 |
| サービス開始後に解約 | 提供済みの対価+(2万円 または 契約残額の20% の低い方) |
計算例です。
入会金10万円+月会費1.5万円×6ヶ月分(9万円)=19万円を前払いして、3ヶ月目に解約した場合。
| 手順 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| ①提供済みの対価 | 入会金10万円+月会費1.5万円×3ヶ月 | 14.5万円 |
| ②契約残額 | 19万円−14.5万円 | 4.5万円 |
| ③損害賠償の上限 | 2万円 vs 残額4.5万円×20%=9,000円 → 低い方 | 9,000円 |
| ④事業者が請求できる上限 | ①+③ | 15.4万円 |
| ⑤返金の目安 | 19万円−15.4万円 | 3.6万円 |
この計算で大事なのは、「入会金は一切返らない」「残りの月会費は全額払う」という説明が、上限を超えていれば無効だということ。
退会を申し出たら「2年かけるもの」と引き止められ不誠実さに怒った投稿(#30 知恵袋 2010/11)がありますが、引き止めに応じる義務はありません。
料金全体の話は料金の記事で。
結婚相談所のクーリングオフで引き止められたら|担当者変更と消費者ホットライン188
最後に、引き止めへの対処です。
通知は発信した時点で効力があるので、事業者の同意は要りません。
返金に応じない・執拗に電話が来る場合は、消費者ホットライン188(いやや)か最寄りの消費生活センターに相談してください。
投稿を見ると、担当者を変えてもらったら新担当者には「あっさり退会できた」というケースがあります(知恵袋 2025/4・二次確認)。
オーネットに入会後、20代男性会員の少なさとサポート不足に気づき2週間で解約した25歳女性の投稿もあり、原文には「即解約」とあります(#64 note 2025/11)。
早く気づいて早く動いた人ほど、戻れる金額が大きい。
迷っている時間が、いちばん高くつきます。
逆に言えば、この制度があるから無料相談はもっと軽く受けていい。
無料相談のはずが高額プランの説明に1時間半以上費やされ入会を急かされた投稿(#81 みん評 2025/12・ツヴァイ)もありますが、その場で契約しても8日以内なら戻れます。
無料相談で聞かれることと断り方は無料相談の記事、契約前に決めておくことは選び方の記事にまとめました。
- マッチングアプリに疲れた → 場を変える前に知ること
- 相談所を比べたい → 料金の型と1年の総額
- 入会を迷っている → からくりと成婚率の分母
- 男性の婚活 → 男性会員のデータと現実
戻れる制度があるから、無料相談は気軽に受けていい
8日以内なら無条件で戻れる。
それを知っていれば、無料相談で担当者と話すハードルは下がります。
オンライン型3社は無料相談がオンライン。
合わなければ帰る、契約しても8日以内なら戻る。
入会はその場で決めなくて大丈夫ですよ。
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結婚相談所 クーリングオフ まとめ:起算日は書面受領日、通知は発信した時点で成立
- 結婚相談所のクーリングオフは、契約金額5万円超・期間2ヶ月超の契約が対象。契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件で解除、違約金なし(第48条)
- 起算日は契約日ではなく書面受領日。書面に不備があれば8日は始まらない
- 通知は書面か電磁的記録(2022年6月改正でメール・専用フォームも可)。発信した時点で効力。口頭だけは避ける
- 9日目以降は中途解約。上限は開始前3万円、開始後は提供済みの対価+2万円または残額20%の低い方(第49条)。超える特約は無効
- 19万円前払い・3ヶ月目解約の試算では返金目安3.6万円。実額は契約書面で確認
- 引き止め・返金拒否は消費者ホットライン188へ。制度があるから無料相談は軽く受けていい
私自身、マッチングアプリで疲れて相談所を調べていたころは、「契約したら最後、高い月会費を払い続けるしかない」と思っていました。
8日で戻れる制度を知ってから、無料相談への見方が変わりました。
制度は知っている人だけを守ります。
通知の5行を覚えておくだけで、勢いで契約しても引き返せますよ。
次は「料金」で12ヶ月総額の全体像を、「無料相談で聞かれること」で当日の流れと断り方を読んでおくと、契約前の不安はほぼ消えます。
この記事について 執筆:相沢ナオト(ソウダンマエ編集部)/最終更新:2026年9月22日
私は婚活サービスの関係者でも専門家でもありません。
この記事は消費者庁の特定商取引法ガイド・Q&A・事例、経済産業省の改正解説、国民生活センターの報道発表(いずれも2026年9月22日取得)、公開投稿107件をもとに整理しています。
私は法律の専門家ではありません。
個別の契約については契約書面と消費生活センターで確認してください。
料金・規約は各社の公式ページ、体験は公開されている投稿を出典つきで整理しています。
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出典・参考資料
- 【公】消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供(対象条件・第42条・第48条・第49条) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/(2026年9月22日取得)
- 【公】消費者庁「特定継続的役務提供 Q&A」(中途解約の上限額) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html(2026年9月22日取得)
- 【公】消費者庁 事例「契約翌日に内容証明でクーリング・オフ」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/continuousservices/case01.html(2026年9月22日取得)
- 【公】経済産業省 北海道経済産業局「2022年6月15日施行 クーリング・オフの電磁的記録による通知」 https://www.hkd.meti.go.jp/hokih/20220615/index.htm(2026年9月22日取得)
- 【公】経済産業省 東北経済産業局「クーリング・オフの通知の書き方」 https://www.tohoku.meti.go.jp/s_syohisha/pdf/coolingoff.pdf(2026年9月22日取得)
- 【公】国民生活センター 報道発表(2017年10月19日・結婚相手紹介サービスの相談事例) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171019_1.html(2026年9月22日取得)
- 【公】e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(条文原文の直接確認は本記事では未実施・2026年9月22日取得)
- 【二】担当者変更後に退会できた知恵袋投稿(2025年4月) https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14314324989(2026年9月22日取得)
- 口コミ台帳(ソウダンマエ編集部・2026年9月収集・107件):#30 知恵袋 2010/11、#64 note 2025/11、#81 みん評 2025/12
